日本国憲法と基本的人権

1. 日本国憲法の成立

日本国憲法は、日本の最高法規です。

1946年(昭和21年)11月3日に交付され、1947年(昭和22年)5月3日から施行されました。

日本国憲法は、    、    の尊重、   主義、の3つから成り立っています。

これを、日本国憲法の   といいます。

1) 国民主権

日本国憲法では、主権は   にあると定められています。

国を   最高の力は、国民にあるということです。

政治は、国民のために、国民の手によって進められることが、明らかにされています。これを国民主権といいます。

2) 基本的人権


人間が   もっている権利を言います。

日本国憲法では基本的人権を「侵すことのできない   の権利」として保障しています。

3) 平和主義


日本国憲法では   放棄・
  の不保持・
  の否認を、定めています。

平和な社会を気づくためには、平和主義が必要であるとしています。