日本国憲法と基本的人権
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1. 日本国憲法の成立
日本国憲法は、日本の最高法規です。
1946年(昭和21年)11月3日に交付され、1947年(昭和22年)5月3日から施行されました。
日本国憲法は、
、
の尊重、
主義、の3つから成り立っています。
これを、日本国憲法の
といいます。
1) 国民主権
日本国憲法では、主権は
にあると定められています。
国を
最高の力は、国民にあるということです。
政治は、国民のために、国民の手によって進められることが、明らかにされています。これを国民主権といいます。
2) 基本的人権
人間が
もっている権利を言います。
日本国憲法では基本的人権を「侵すことのできない
の権利」として保障しています。
3) 平和主義
日本国憲法では
放棄・
の不保持・
の否認を、定めています。
平和な社会を気づくためには、平和主義が必要であるとしています。